動物愛護法の責任
ペット飼育における近隣トラブルの被害に遭われた場合。
ペットによる問題で代表的な例は、やはり悪臭と騒音でしょう。番犬が吠えるのは仕方ないとしても、飼い主さんの躾や世話がなされていれば当然回避できるもので、ほとんどの飼い主さんはやっておられます。
エサをあげるだけの放置状態にある場合、厳しい言い方ですが、その飼い主さんにはモラルが無いと言えます。当事者同士の話し合いで解決できるなら、それに越したことはありませんが、仮にモラルが無い飼い主さんであれば、話し合いは平行線になるでしょう。
ただ、動物を飼育する上で必ず遵守しなければならない『動物愛護法』という法律があります。動物愛護法・第五条には『動物の所有者又は占有者は(略)動物が他人の生命、身体、もしくは財産に害を加え、又は人に迷惑を及ぼす事がないように努めなければならない』とあります。
動物愛護法は飼い主に動物と周囲、双方の安全と健康に対する責任を義務付けるもので、この法律を根拠とした解決法があります。
行政の介入
当事者同士の話し合いでペットによる近隣トラブルが解決しない場合、行政を介入させる事ができます。動物愛護法第十五条では、都道府県知事による是正勧告が可能です。(環境省で定める生活環境を損なう事態と認められた場合)
飽くまでも勧告ですので、強制力は無く、また時間が経過するにつれて放置状態に戻ってしまった場合は、行政による勧告を根本に民事訴訟による損害賠償(生活環境の悪化に対する損害賠償)を請求する方法もあります。
既に行政からの勧告もありますので、それほど時間はかかりません。行政が飼い主によるペット飼育を怠慢と認めているので、それが何よりの証拠であり根拠となるからです。
また、これをもって『さすがにお金は払いたくない』と飼い主さんが和解を求めてくるかも知れません。そうなれば難しかった当事者同士の話し合いもスムーズになるでしょう。
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