鳴き声による判例
原告…名古屋市内のマンションに在住する男性
被告…同マンション内にて禁止項目にあるペット飼育を行っていた男性
訴訟理由…飼い犬の鳴き声や足音などが原因で寝不足になった事から損害賠償と飼育禁止を求めて
平成16年12月15日、名古屋地裁は原告の訴えを「管理規約で禁止された犬の飼育により、原告男性を連日睡眠不足に陥らせた」として、被告男性に慰謝料など計約100万円を支払うように命じました。
同時に求めていた飼育禁止については、不法行為を認めた上で「部屋の所有権・占有権が侵害されたとは言えない」として退けられましたが、第二審では損害賠償・飼育禁止の両方が認められました。
飼育禁止区域でのペット飼育に負い目があったのか、被告男性は反論しなかったそうです。ペットにまつわる問題が近隣トラブルに発展し、そのまま解決することなく訴訟にまでいったケースも多数あります。
噛み付きによる判例
原告…被害を蒙った犬の飼い主
被告…被害を与えた犬の飼い主
被告飼い主が引き綱を付けずに犬を散歩させていたところ、近所の飼い犬に噛み付いて大怪我をさせてしまいました。
判決は被告に約30万円の損害賠償の支払いを命じるものでした。
ペットを放し飼いにする例は多くあるようですが、散歩の際にリードを付けないのは義務不履行であるという判決です。「ウチの犬は大丈夫」と思っていても、事故は突発的に起こるから事故なのです。
仮に噛まなくても、リードをつけていない事で飼い主の目の届かない場所で人や他のペットを驚かせてしまう事例は多いです。
被害者は犬を叱りつけるわけにはいきません。犬がリードを外す事を選んだ訳ではありませんから。何か問題があれば全面的に飼い主の責任になります。ペットが原因とは言え、近隣トラブルに発展するのは人対人だからです。
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