ペットの近隣トラブル注意報!

家族であるペットと買主の責任について、トラブルと解決法を伝授します!

集合住宅でのペット

集合住宅とペット

集合住宅においてペット飼育者(飼育希望者)が近隣トラブルに巻き込まれないためには、規約に従う事と、近隣(上下左右の部屋)の理解を求めるほかありません。

賃貸の場合であれば、管理規約などでペット可・不可が定められていて、それを契約の段階で告げられますので、どうしてもペットを飼いたい場合はペット可の物件を探す必要があります。

ただ、ペット不可のマンションに住んでいて、どうしても飼いたくなった場合、または飼わざるを得ない(「自分が飼わないと捨てられてしまう」など、一般的に飼わざるを得ない場合は主観として扱われ、正当な理由として認められない事が多いのでご注意ください)事態になった時は、まずは規約を確認してください。

大まかに『全面禁止』『条件付きで可能』『一代限りで可能』『特に規定が無い』に分けられると思います。まずは飼育する前に、飼育が可能なのかを検討する事で近隣トラブルからペットも自分も守る手段を見つけましょう。

『全面禁止』な場合

もはや問答無用に近いです。近隣トラブルの門戸を開けてると言っても過言ではありません。もし飼育理由に切羽詰っていなければ(他人のペットを一時期的に預かっている等)諦めるのが妥当です。

ただ、よく見られるのが『小鳥や観賞魚などは認め、それ以外を飼育して近隣に迷惑をかけてはいけない』といったような、曖昧な規約な場合です。

この場合、犬や猫の飼育はやはり諦めるべきです。ただ、小鳥・魚は認められていて、それ以外の動物も迷惑がかからないなら飼っても良いという解釈も出来ます。こういったケースでは、『迷惑』という主観的な判断もあって黙認されている事も多いようですね。

ただし、黙認されているからといって、それが全面的に認められている訳ではないとの認識は必要です。

やはり「迷惑」と感じる事があれば問答無用で、一度問題視されると飼育を諦めるか退去するかの二択しか無くなってしまいます。

仮に黙認状態であっても、ペットを大事に思うなら買わない方が賢明ですね。

『条件付きで可能』な場合

この条件はまちまちです。一番多いケースとしては、頭数・体長などの大きさでしょうか。

条件付きで認められている場合は、必ずその条件を遵守しましょう。禁止されているのに黙認されているケースと違い、ペットの飼育がある程度前提になっているため、非常に過敏で厳しい場合が多いです。

かといって、その条件というのも無理難題を押し付けられる訳ではなく、常識的範疇の中で遵守できるようなものが多いので、条件さえクリアしていれば(騒音や危害などのトラブルは勿論どんなケースでもご法度ですが)飼育は認められます。

条件には上下左右の居住者の承諾を得るもの等もあり、条件付きで可能な物件は近隣トラブルさえ避けていれば問題は無いという性格もあるようです。しつこいようですが、条件だけは必ず守ってください。

条件を破った飼育者が反論を認められずにペットを手放さざるを得なかった事例もあるようです。

『一代限りで可能』な場合

これは契約後の生活をしている中で飼育せざるを得なくなった場合よりも、飼育が発覚してしまったり、ペット飼育していて問題が発生したときなど、暫定処置としての場合がほとんどのようです。

文字通りペットを増やす事はもちろん、出産も不可能です。賃貸なら契約満了があるので、増やしたい場合は更新せずに引っ越すのが無難です。

『特に規定が無い』な場合

基本的にペットは大丈夫です。

当然ですが近隣トラブルがあった場合、飼育者が有利になる訳ではありません。免罪符ではなく飼育する事を規制しないだけです。規定が無いからゴリラを飼って良い訳ではありませんので、飽くまでも常識的な飼育をしましょう。

集合住宅の場合、契約・規約・規定は法律と同じです。逮捕権や明確な罰則がある訳ではありませんが、そういった規定を遵守することを大前提に居住が認められている事を忘れてはいけません。

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